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債務整理は誰に頼めばよいか

借金で苦しい生活を送っているときに借入金の整理を行い、まともな生活に戻る手段として債務整理があります。ではこの債務整理は誰に相談すればよいのかというと、当然法律の専門家になり、司法書士と弁護士がそれに該当します。では、どちらに相談すればよいのかですが、まず、司法書士と弁護士では取り扱える範囲の中身が異なっています。その違いですが、司法書士は140万円以下の借入金への交渉権と簡易裁判所への訴訟代理権しか認められていないが、弁護士は何れも認められれているという点です。

まず、140万円以下の借入金ですが、これは過払い金と任意整理に関わってきます。業者との交渉権が認められているので、140万円を超えない金額であればすべて司法書士に任せることが出来ます。ただし、140万円以下であっても業者が交渉に応じず、任意の交渉が困難な場合には地方裁判所へ訴訟を起こすことになりますが、その場合は訴訟代理権がないので、司法書士は書類のみの作成にとどまり、裁判所へは本人が出向くことになります。もしくは新たに弁護士に依頼することになります。

次に、自己破産と個人再生の場合ですが、これは何れも最初から裁判所を通さなければならないので、司法書士は取り扱うことが出来ません。以上のことから最初から弁護士に依頼する方が話がスムーズに進むケースが多いですが、取り扱い費用は弁護士の方が高いです。数十万円違ってくるケースがあるので、例えば過払い金で金額が多くない場合は弁護士に依頼すると、かえって返済金よりも高くつくということにもなりかねません。債務整理を依頼する場合には司法書士に依頼するか弁護士に依頼するかそれぞれ長所と短所があるのでケースバイケースでよく考えてから相談するべきです。

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