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相続登記で必要な費用の種類について

相続登記で必要となる費用は大きく分けて登録免許税と添付書類の取得費用、司法書士の報酬に分けることができます。自分で相続登記を申請する場合には司法書士の報酬が不要です。素人でも申請すること自体は可能ですが、法律的な知識が求められるため専門家である司法書士に任せるのが一般的です。登録免許税は登記を申請する場合に国に納める税金で、土地と建物の固定資産税評価額に法律で定められた税率をかけて計算します。

相続を原因とする所有権移転登記の場合は1000分の4と定められています。似たような登記原因に遺贈があり受遺者は遺言によって財産を取得します。受遺者には制限がないため法定相続人以外の人にも財産を承継させることは可能です。法定相続人以外の人が遺贈で不動産を取得した場合の税率は1000分の20なので注意しなければなりません。

添付書類には戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書の他に戸籍の附票の写しや住民票の写し、印鑑証明書や固定資産評価証明書などがあります。戸籍全部事項証明書は1通あたり450円で除籍全部事項証明書は750円、戸籍の附票の写しは300円とされています。住民票の写しと印鑑証明書の料金は自治体ごとに異なりますが、一般的に1通あたり200円から300円ほどです。固定資産評価証明書も自治体によって料金が異なり、1通あたり200円から400円ほどとされます。

司法書士に依頼する場合の報酬は各事務所によって異なる規定が設けられているので、具体的な費用は問い合わせる必要があります。相続登記だけを依頼する場合の費用は3万円から7万円ほどが一般的な相場とされます。

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