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相続登記が義務化される

土地や建物といった不動産を被相続人から相続によって取得した場合、これらの不動産の名義がひとりでに変更されることはありません。登記は原則的には申請主義ですので、相続人が法務局に申請をして、その内容をチェックした登記官が正しいと判断すれば、そのときはじめて登記されている内容が書き換えられることになります。このような相続登記は従来は義務化されていなかったため、相続人はいつ申請をしてもよく、場合によっては申請をしないまま多年にわたって放置するケースもありました。しかしこれでは登記上の名義と実際の所有者とが一致せず問題がありますので、近年では相続登記を義務化する法律が成立しています。

相続登記の義務化は2024年4月からはじまり、これ以降は特段の理由がない限り、不動産を相続したことを知った日から3年以内に手続きをしなければならないことになりました。このような義務化は法律にもとづくものですので、もしも従わない場合には10万円以下の過料となるおそれがあります。この相続登記というのは他の種類の登記と比較してもなかなか複雑なもので、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて集めて提出しなければならなかったり、多くの相続人がいる場合には相続関係説明図とよばれる家系図のようなものを作成しなければならなかったりと、何かと時間と労力がかかります。したがって個人では申請書類の作成が困難な場合には、司法書士などの専門家を活用するのがふつうです。

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