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相続登記の必要書類を揃える事は難しい

不動産を相続する場合には、相続登記の手続きを行うことが必要です。これは一般の不動産の取得と同じように登記を行い自分の名義にすると言うものですが、相続登記の場合には相続を円滑に行ったことを示す様々な書類が必要になるため、これらの必要書類を確実に揃えて提示をしなければなりません。そのほとんどは所管の役所に申請をすることで入手することができますが、1つだけ問題を生じる可能性があるものもあります。これが相続人すべての同意であることを示す遺産分割協議書と、その同意の意思を表明するための相続人全員の印鑑証明です。

不動産の相続は一般的に金銭の相続に比べてトラブルが起きやすく、親族同士でその利益の不公平性が話題となることも少なくありません。不動産は価値が変動するものでもあり、特に今後その価値が高騰することが予測されるような場合などは、その分割を公平に行うことが難しいものです。そのため同意の意思を示さない親族が存在することもあり、この場合には遺産分割協議書が作成できず印鑑証明を揃えることもできないため、相続登記自体が遅れてしまうことになりトラブルを招くことになりかねません。相続登記を円滑に行うためには、法律の専門家である司法書士や弁護士などに相談をすることが必要です。

また特に司法書士に相談をしておくと、必要書類を取り揃える手続きや実際の相続登記の手続き等を全て行ってもらえるので、煩雑な必要書類の取り揃えも軽減され効率よく手続きを行うことができるのがメリットです。

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