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義務化される相続登記とは?

親が他界したときに発生する相続登記が義務化されることになりました。時期は2024年4月1日以降でその後に不動産の所有権を知った日から3年以内に行わないといけません。いままでは義務ではなかったため多くの人が手続きを行なっていませんでした。それを法律の改正によって必ず行わなければいけないことにするというものです。

違反した場合には10万円以下の過料がかかる恐れがあります。相続登記の義務化で対象となる人は、相続や遺言の指定によって不動産を取得した相続人です。もし遺産を分割して相続する場合には、それにかかわる全ての人が対象となります。遺言の指定で遺贈される人も対象ですが、法定相続人でない場合には対象にはなりません。

遺産の分割を決めるために行われる遺産分割協議が完了するまでは、誰の相続になるかわかりませんが、その場合は法定相続人全員に承継されている状態となるので注意が必要です。相続登記の義務化は法定部分にかかってくるので、承継された状態であれば法定分の申請が必要となります。まだ決まっていないから大丈夫というわけにはいきません。相続人申告登記という方法もあるので長引くようならどちらかやりやすい方を選んで対応した方が安心です。

相続人申告登記は今回の義務化によって新設された簡略的な方法なので、紛争が起きているよなときには有効です。どちらにしても早めの対応が必要となるので、法定で何を相続することになるかは、把握しておいた方がいいでしょう。

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