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不動産トラブルの解消に役立つ相続登記の義務化

相続によって取得した土地や住宅などの不動産について、所有権の移転を登記することを相続登記といいます。単独で相続する場合、複数の相続人による共通名義にする場合などパターンはいろいろですが、必要書類をそろえたうえで法務局に赴き、所有者の変更を申請するという基本的な手続きはいずれも同じです。この相続登記ですが、以前は義務化されていなかったために、手続きを行わない人もいました。というのも、親の家を子が相続しても、そのまま住み続けるだけなら改めて登記をしなくても特に生活上の支障がなかったからです。

しかしながら、2024年4月からはこの手続きが義務化されることとなり、不動産を相続した人は誰でも相続登記を行わなければならないことが法律に定められました。相続登記の必要性は言うまでもなく、不動産にまつわるトラブルを未然に防ぐのが目的です。たとえば相続人のうちの1人が無断で共有名義の土地や住宅などを売り払ってしまったとしても、登記が行われていないと他の相続人が無効を申し立てる際に権利の主張ができません。また、空き家のまま放置していた住宅に放火・失火などが発生した場合でも、事後処理に支障が生じてしまいます。

相続登記の義務化は、その物件における正当な所有者をもれなく記録しておくことで、こうした問題の解決がしやすくなるという効果が期待できます。2024年3月以前に相続した分にも適用されるので、該当する人はもれなく手続きを行う必要があります。

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