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相続登記を行う場合には必要書類をよく確認する

相続財産を取得した場合に問題となるのが遺産分割の際に得たものの中に土地や建物のような不動産が含まれている場合で、この際には登記が必要となるので手続きが面倒だと感じる人も少なからずいます。相続登記に関しては平成24年4月1日から義務化されますが、これは裏を返せばそれまでは義務ではないので登記をする必要はないと言うことを指しています。ただ相続登記をしなければ後から出て来た善意の第三者に対抗することができなくなるので、多くの人は登記をしてトラブルを未然に防いでいます。相続登記をする際には必要書類を集める必要がありますが、これには被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票や相続人の戸籍謄本や住民票などを挙げることができます。

その他の必要書類としては固定資産評価証明書や相続関係説明図、印鑑証明書などがありますが、どれも比較的簡単に集めることができるのでそれほど心配することはないです。相続登記は不動産登記法に則って手続きを行うことになりますが、多くの人はこの法律に詳しくないですし面倒なことが多いので司法書士のような専門家に任せています。手続きの依頼をする際には司法書士からも必要書類に関して詳しく説明してもらえるので、この登記についてよく分からなくてもそれほど問題とはならないです。このように相続登記をすることにより様々なトラブルを回避できるので多くの人が行っていますが、必要書類の数はけっこう多いので予めよく確認しておいた方が良いです。

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