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相続登記を考えた際の必要書類について

土地の所有者が亡くなった場合、名義変更などのため相続登記が必要となります。自分で行うか司法書士など専門家に依頼するかを選択することができますが、どちらの場合も必要書類を集める必要があるため大変で面倒そうだと感じる人も少なくないでしょう。すべての相続登記で共通して必要なのは「登記申請書」、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本」、「不動産を取得した相続人の戸籍謄本」、「相続人全員の住民票」、「相続する不動産の固定資産評価証明書」、「委任状」などで法務局や各市区町村の役所で取得することができます。遺産分割協議を行ってから相続する場合には、「遺産分割協議書」や「相続人の印鑑証明書」も必要になります。

そして遺言によって法定相続人が相続する場合には、遺言書が本物であるという検証手続きをしなくてはいけませんが「遺言書」も必要です。また遺言によって法定相続人以外が相続する際は、「遺言執行者の印鑑証明書」「遺言執行者選任審判謄本」「相続人の印鑑証明書」が必要書類となります。登記申請書以外の必要書類は、申請時に原本還付手続きをすることで申請完了後にすべて返却してもらうことができます。印鑑証明書などは他の申請でも使いますのでぜひ手続きを行いましょう。

自分で相続登記を行う際は当たり前ですが、自分で書類を集め回らなくてはいけないので時間がかかって大変な作業になってしまいます。しかし司法書士に依頼すると代わりに必要書類を取得してくれる場合もありますので、時間に余裕があるのであれば依頼してみることをおすすめします。

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