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相続登記の必要書類とはどのようなものでしょうか

不動産の相続、つまり相続登記を行う場合は、必要書類を取得しなければなりません。この必要書類で必要なものは、まず登記事項証明書です。それから被相続人、つまり亡くなった家族や親族の戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。被相続人の場合は、住民票の除票も取得することになります。

この除票とは、死亡により除かれた住民票のことです。その他相続関係説明図や相続登記申請書、固定資産税評価証明書に加えて遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明が必要とされます。もちろん相続人が多いほど、書類そのものも多くなります。登記事項証明書や登記申請書は法務局でもらえますが、登記申請書はオンラインで申請することも可能です。

自分で相続登記を行おうとする場合は、当然これらの書類をすべて取得しておくことになります。しかし司法書士、場合によっては弁護士に依頼する場合は、そこまで自分でやる必要は生じません。なぜかといえば、これらの必要書類の多くを司法書士または弁護士が取得してくれるからです。ですから自分で手続きをしたいけれど面倒である、または不安であるという人や、時間がないから自分でできないという時は、司法書士または弁護士に依頼しておくといいでしょう。

もちろん費用はかかりますが、自分で色々動き回る必要がないため、時間も手間も省くことができます。ただしその場合も、印鑑証明などは自分で役所に行って取得することになりますので、その点は注意しておいてください。

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