被相続人が亡くなると、相続人は被相続人の不動産や預貯金といった財産を承継しますが、同時に借金も承継します。
Leave a Commentタグ: 申告
遺産相続の際に、遺言で各相続人が取得する財産が特定されていれば、遺産分割協議は不要ですが、遺言がない場合や、あっても包括的に指定されている場合には、遺産分割の方法を相続人全員で協議する必要があります。
Leave a Comment相続登記はお早めに
被相続人が亡くなると、相続人は被相続人の不動産や預貯金といった財産を承継しますが、同時に借金も承継します。
Leave a Comment遺産相続の際に、遺言で各相続人が取得する財産が特定されていれば、遺産分割協議は不要ですが、遺言がない場合や、あっても包括的に指定されている場合には、遺産分割の方法を相続人全員で協議する必要があります。
Leave a Comment