Skip to content

債務整理の同時廃止について

債務整理として自己破産を選んだ場合、破産手続きが開始されると破産管財人が選任され、財産を売却して債権者に分配するなどの手続きを行います。何らかの資産を持っている人ならこの手続きが必要となりますが、そうではない場合もあります。たとえば、賃貸住宅に住んでいてめぼしい資産を持っていない人なら、祖補分する財産がないことも多いのです。この場合には、破産管財人はすることがありませんから、選任することなく破産手続きを終結することがあります。

これを同時廃止と呼びます。債務整理で同時廃止ができた場合、財産は一切処分されません。破産管財人が財産を売却するまでは、自分で勝手に売却することはできません。しかし、同時廃止が行われた後に取得した財産は自由に処分できます。

同時廃止をした場合でも破産者になることには違いがありませんから、資格制限はあります。同時廃止をするメリットは、手続きが迅速に行われることです。破産管財人を選任する必要はありませんから、手続きはすぐに終わります。同時廃止をすると、訴訟や差し押さえなどを止めることが終了してしまいますから、免責が確定するまでに差し押さえを受ける可能性があります。

これがデメリットの一つだと言えるでしょう。同時廃止ではない場合には時間は長くなりますが、このような心配はありません。債務整理の自己破産には手続き上でこのような違いがあり、それぞれでメリットとデメリットとがあります。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です