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遺産相続で被相続人に借金がある場合どうすればよいか

被相続人が亡くなると、相続人は被相続人の不動産や預貯金といった財産を承継しますが、同時に借金も承継します。被相続人に多額の借金がある場合、相続人は借金を背負うことになり大変です。そこで、遺産相続で借金があることが判明した場合、相続人は不利益を避けるために、限定承認や相続放棄によって責任を免れることができます。限定承認とは、相続によって取得したプラスの財産の限度においてのみマイナスの財産を承継する方法のことをいいます。

マイナスの財産よりプラスの財産のほうが多い場合には、相続人はその債務を負担する必要はありません。相続人が複数いる場合には、全員で限定承認をしなければなりません。相続放棄とは、相続によって承継した権利義務の一切を否定する方法のことをいいます。相続放棄は、限定承認と違って、相続人が複数いる場合でも全員でする必要はありません。

相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でないとみなされているので、相続放棄をした者を除く他の相続人が財産を承継することになります。相続人は、自分に遺産相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄をしなければなりません。いずれも、家庭裁判所に申述する方式をとります。3ヶ月を経過してしまうと、単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。

単純承認というのは、相続をそのまま認めるということですから、借金がどれだけ多くても相続しなければいけないことになります。遺産相続で承継したプラスの財産で賄いきれなければ、自分の財産で借金を返済していくことになるでしょう。

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