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遺産相続に関するトラブルで一番多いもの

親などの身内が亡くなりますと、相続が発生します。被相続人が預貯金や不動産などの財産を遺している場合、あるいは借金を遺している場合には、相続人の誰がどの財産を相続するかを決めて、これらの財産の名義を変更する必要があります。遺言によって、被相続人があらかじめ相続人を決めていれば特に問題はありません。遺言は被相続人の生前最後の意思でありますから、それが尊重されるからです。

しかし、遺言が無い場合には法定相続分で遺産相続をするか、あるいは相続人同士で話し合い(これを遺産分割協議といいます)をして、財産の分配を決めることになります。遺産相続に関するトラブルの殆どは、遺言が無い場合に発生します。特に多いのが、相続財産の分配割合に関するものであり、主に兄弟間での争いとなります。基本は法定相続分通りに平等に分配するのがよいのでしょうが、『今まで親の面倒をみてきた』や『生前贈与を受けている』、あるいは『親の預貯金を使っていた兄弟がいる』などのいろいろな問題が絡み合い、感情的な対立となってしまうのです。

こうなってしまうと、兄弟間であっても完全な溝ができてしまい、遺産分割協議の成立は困難となってしまいます。全員の合意、そして実印並びに印鑑証明が無ければ、相続財産の名義を変更することは出来ないのです。もし、兄弟間での話し合いが困難であるならば、家庭裁判所での調停に持ち込むというのも一つの手段でしょう。第三者である調停員が間に入り、お互いの意見を聞きながら遺産相続の割合を調整してくれます。

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