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遺産相続について考える

遺産相続は、民法で亡くなった人の配偶者と血縁関係者に受け継ぐことになっています。亡くなった人が残した財産を受け継ぐことを相続と呼び、相続する人を民法では「相続人」と呼びます。相続人は、残された家族や親族によって順番が定められています。配偶者はどんな場合でも相続人になることができます。

ただし、亡くなった人と正式に入籍をしていない内縁状態だった場合は、相続人からは外されます。また、生前に婚姻関係を解消している元配偶者も相続人になることはできません。配偶者の次に相続人になれるのは、亡くなった人の子供になります。子供は、血縁関係のある実子と法律上の親子になっている養子になります。

亡くなった人の再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ、法律上は赤の他人とみなされて相続人になることはできません。配偶者や子供がいない場合は、亡くなった人の両親が相続人になります。民法では、遺産相続の相続人になれる順番について詳しく書かれています。遺産相続では、正式な遺言書が作成されていれば、民法で定められた相続方法よりも故人の意思を尊重します。

そのため、民法上では相続人になれない内縁のパートナーや友人や知人に財産を残したい場合は、遺言書を作成しておいたほうがよいです。遺産相続で相続人が受け継ぎ財産には、預貯金や不動産などの資産だけでなく借金などの負債も含まれます。そのため、相続人には遺産を放棄する権利も認められています。

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