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遺産相続で生前に行う贈与のトラブル

遺産相続とは親から子へ、夫から妻へ、また、遺産として受け継ぐ相手に相続として資産を与える手段で、この遺産相続には順位と配分というものがあり、遺産順位や配分は妻が資産の半分を無税にて相続でき、さらに子供一人600万円までは非課税とし、相続対象となる資産が3000万円である場合、非課税とするなど、こと細かな決まりがあります。ただ、遺産順位や配分は法的な決まりがあるも、必ずしも法定相続人に法的な配分で行われることではなく、法律とは別に、故人の財産を誰が、どのような割合で受け継ぐかについては、法律に関係なく、話し合いや、被相続人の遺言により決めても良いということになっています。遺産相続で、妻以外に内縁関係の女性がいた場合や子供が複数おり、資産規模が多い場合、被相続人に子供が居らず、親戚間で相続問題についてもめているような場合、さらにすでに被相続人が他界している場合、各々の主張が強さを増し、相続の問題がとても複雑化します。この場合で遺言がない場合、法的に配分や順位が定められているため、個人的主張は通りませんが、生前に受け取った金品や資産について、生前に贈与を受けたか否かで問題となります。

しかしながら、生前に法的に贈与の手続きが行われない金銭授受等の場合、贈与とは認められず、相続時の生前贈与として受け取った事実が立証できなければ、相続からは切り離さなければいけません。となると、死後に受け取る金銭よりも生前に受け取る金銭がいかに大切であるかが分かります。

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