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遺産相続の遺留分とは

遺留分とは、遺産の一定割合の取得を、相続人に補償する制度のことです。遺言書があれば、法定相続人以外の者に、全財産を遺贈することも可能ですが、それでは残された家族が生活できなくなるという事態も起こることから、制度が作られました。ただ遺言などで相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈や贈与を受けた人に対して、「遺留分の請求」を行えます。具体的には、財産分与がされていない場合には、遺留分を差し引いた額を受遺者に渡し、すでに相手に財産が渡ってしまった場合には、遺留分の変換請求を行います。

遺産相続は、常にすべての相続人が納得のいく形で進むわけではありません。時には自分の取り分の多さや少なさなど、または不条理な遺言で骨肉の争いが引き起こされてしまいます。ある一定以上の財産があれば、それぞれに納得ができる取り分を渡すこともできますが、中途半端に財産があると自分の取り分を多くしようと目論んでしまう傾向があり、トラブルへと発展する可能性もあります。財産が原因で、親族にわだかまりを残すようなことは避けたいと考えるなら、遺産の行方を遺言書で明瞭に示しておくことで、こういったトラブルは防ぐことができます。

遺言書がない場合には、遺産分割協議で話し合って任意に決めることもできますが、スムーズに協議がまとまらず家庭裁判所で調停を行うことになります。調停で結論がでない場合には、裁判になることもありますから、きちんとした遺言書を作っておくことをおすすめします。

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