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相続登記が義務化される理由

不動産を相続する人は日本にもたくさん存在しますが、相続をすることで不動産の所有者になることができます。不動産には土地や建物などの種類がありますから、相続をする不動産は人によっても多少の違いがある筈です。どのような不動産にも所有者が存在するのが普通ですが、空き家や空き地などの所有者が不明な不動産も日本には数多く存在します。所有者が不明になっている空き家にゴミが不法投棄されるようなこともあり、地域住民の生活の質を落とすようなことも現実的に起きているので、日本政府は相続登記を義務化することで空き家などの問題を解決しようとしています。

所有者が不明な土地や建物でも勝手に撤去したり使用することはできませんから、誰が所有しているのかをハッキリさせるために相続登記は2024年から義務化されることになるのです。義務化をされた後でもすぐに対処しなければいけないのではなく、3年以内に行動に移せばいいので時間的な余裕は残されています。ただ不動産を相続したときに相続登記をしておかないと、義務化されていることを忘れてしまうようなリスクがありますから、基本的には相続をした段階で司法書士に相談したほうが安心です。数万円程度の費用を負担すれば相続登記をすることはできますから、そこまで難しい話ではないと考えられます。

不動産の所有者が明確化されれば、廃墟になっているような不動産もスムーズに撤去できるようになるので、街の景観もよくなる筈です。

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