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相続登記の費用はどれぐらいかかるか

相続登記は自分でやる方法と専門家に依頼する方法の2パターンあります。相続登記は、土地や建物など不動産の所有者が亡くなった場合、新たにこの不動産を取得した方に名義変更をする手続きのことを言います。以前までは、相続登記の変更について義務や罰則はありませんでしたが、2023年度からは義務化の方針が打ち出されています。そのため、期限内に速やかに相続登記を行う必要があります。

手続きを自分でやる場合と専門家に依頼する場合では、費用が大きく異なってきます。まず、手続きに必要なものですが、固定資産評価証明書・相続登記申請書の不動産に関する書類です。さらに、被相続人の改製原戸籍など・被相続人の住民票の除票・相続人全員の戸籍抄本・相続人全員の印鑑証明書・遺産分割協議書・遺産分割協議によって相続する人の住民票などが必要になってきます。1通あたりの手数料は、200~300円、高くても1、000円以下で収まりますが、5~10通必要になることも多いです。

費用は書類だけではすみません。登記免許税がかかるため注意が必要です。登記免許税は、固定資産税評価額×0.4%で計算されるため、土地建物の固定資産評価額の合計が2、000万円であれば、8万円かかります。これに加えて、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬を支払わなければなりません。

6~10万円が相場と言われていますが、相続人の人数・不動産の数・難易度によって違いがでてきます。事務所によっても費用の違いがあるため、事務所に見積もりを用意してもらってから見極めて下さい。自信がある方は自分で手続きもできますが、不安な方は専門家に依頼するのが良いでしょう。

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