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相続登記で支払う費用とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合には、新たに権利を取得した相続人が相続登記を行う必要があります。不動産の所有者は法務局の登記簿に記録されていますが、登記官が自主的に名義を変更してくれるわけではありません。相続人が申請する所有権移転登記が相続登記と呼ばれており登録免許税や添付書類の取得費用、司法書士に依頼する場合の費用が必要になります。司法書士に依頼せず自分で申請することも可能ですが、プロに任せた方が効率的です登録免許税は登記申請をする場合に必要となる費用で国に納付しなければなりません。

税額は土地や建物の固定資産税評価額に法律で定められた税率をかけて算出します。相続を原因とする所有権移転登記は1000分の4なので、不動産の固定資産税評価額が1000万円の場合は4万円となります。添付書類には戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書、戸籍の附票の写しや住民票の写しの他に印鑑証明書や固定資産評価証明書などがあります。戸籍全部事項証明書と除籍全部事項証明書は戸籍謄本、除籍謄本と呼ばれておりそれぞれの料金は1通あたり450円と750円です。

戸籍の附票の写しは1通あたり300円とされています。住民票の写しと印鑑証明書、固定資産評価証明書の料金は自治体によって異なります。1通あたりの料金は住民票の写しと印鑑証明書が200円から300円ほど、固定資産評価証明書は200円から400円ほどとされています。司法書士の報酬は各事務所によって異なりますが、相続登記を依頼した場合の一般的な相場は3万円から7万円ほどとされます。

相続人の調査や遺産分割協議書の作成などのサポートを含めて、7万円から15万円ほどの料金を設定している場合もあります。

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