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相続登記は義務化されているので注意が必要である

被相続人が亡くなった場合には遺言などがある場合を除き相続人が全員集まって遺産分割協議を開きますが、ここで被相続人が遺した遺産を分割することになります。法定相続分に従って配分すれば良いだけなのであまり揉めることはないのですが、遺産の中に土地や建物などの不動産がある場合には話し合いが拗れるケースが稀にあります。ただその時でも弁護士などに入ってもらったりすれば丸く収まるのでそれほど心配することはありませんし、話し合いが最後まで決裂した場合には裁判所が審判を下すことになるので不安に感じることはないです。土地や建物などの不動産を相続によって取得した場合に気をつけるべきことは所有権移転の相続登記をしなければならないことで、登記をしないままでいると第三者に対抗できなくなります。

第三者に対抗する条件が相続登記をすることなのでその意味で義務化されていると言って良く、よく分からなければこの道のプロである司法書士に話を聞くと言う方法もあります。義務化の意義に関しては司法書士に聞くのも良いですし不動産登記法に詳しい人に相談に乗ってもらうと言う方法もありますが、確実に自分の不動産にするためにも出来るだけ早く相続登記をすることが大切です。このように相続を原因とする所有権移転の登記は対抗要件を備えるために義務化されていると言って良く、そのために多くの人が司法書士にお願いして少しでも早く登記をすることにしています。

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