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相続登記の義務化について

「相続登記」とは、不動産を相続した際にその不動産の名義を亡くなった人から相続人の名義に変更する手続きのことを言います。この手続きは現在(2022年時点)では義務ではなく、手続きをしなくても特に罰則などはありません。しかし、これが義務化される法案が可決され、2024年4月1日をめどに施行されることになりました。義務化されることにより、相続登記をしていない場合や、相続発生後にこの手続きをしないと罰則がつくことになります。

具体的には、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象になります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)により所有権を取得した者も同様です。さらに、住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になります。この手続きが義務化されることとなった背景には、登記しないまま長期間放置され、所有者が判明しなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地が増加してきたことが挙げられます。

所有者が不明の土地が増えたことで、国や自治体が公共用地や災害対策に活用することが出来ないうえ、民間でも売買が出来ないという問題が生じているのが現状です。登記簿に正しい所有者が反映されていないとこのように土地の利用・活用に支障が出ます。なお、法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるので、できるだけ早く登記を行う必要があります。

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