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相続登記における必要書類について

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の所有権を相続人が取得した場合の名義変更手続きのことを言います。この相続登記を行うには必要書類がいくつかありますので、以下述べていきます。まずは、相続発生時に相続人が生きていることを証明するために用意する「相続人全員の戸籍謄本」です。次に、相続が発生したことおよび相続人が誰なのかを証明するために「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要になります。

さらに、「被相続人の住民票の除票」は、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明する書類として必要です。これらの書類は、市区町村役場で入手することができます。他にも、「相続する不動産の固定資産評価証明書」、「収入印紙」、「返信用封筒」などが必要です。上記書類以外にも、相続の種類により、さらに必要となる書類があります。

例えば、遺産分割協議によって相続する場合には、上で述べた書類の他に、「遺産分割協議書」と「相続人の印鑑証明書」が必要になります。遺言によって法定相続人が相続する場合には、「遺言書」が必要です。遺言によって法定相続人以外の第三者が不動産を取得してその相続登記をする場合には、「遺言書」以外にも必要書類が追加されます。この追加書類は、遺言執行者がいるかいないかによって異なるので注意しなければなりません。

以上のような必要書類を収集した後は、「登記申請書」を作成し、不動産を管轄する法務局に相続登記の申請を行います。

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