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相続登記にはどのような必要書類をそろえるのか

不動産を相続したけれども、相続登記の申請手続きにどのような必要書類を準備すればよいのかわからない、こんな人もいるはずです。不動産を相続して名義変更の必要性が生じた場合には、できるだけ速やかに登記を済ませることが求められます。これを怠って長年にわたって放置していると、相続人の範囲が不明確になって、後で遺産分割協議に支障をきたしたり、不動産の売却や担保に入れたい時に不可能になるなど、様々なリスクを招くことになります。またこれから相続登記が義務化されることによって、罰則を受けることにもなりかねません。

ちなみに相続で不動産を取得したことを認識した日から、3年以内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料を命じられる可能性があります。また登記をした後に所有者の氏名や住所の変更がある場合も、未登記のまま2年を超えると、5万円以下の過料を課されることになります。いずれにしても不動産を相続したら必要書類を準備し、速やかに登記を済ませるのが無難です。なお必要書類には、被相続人の出生から死亡までに関わる、全ての戸籍謄本や除籍謄本あるいは改製原戸籍が必要になります。

また被相続人が住民登録から解除されたことを示す住民票の除票、新たな名義人の相続人を含む法定相続人全員の戸籍謄本、同時に新たな相続人の住民票も必要です。この他にも名義変更手続きをする年度の固定資産評価証明書や、相続関係を略図化した相続関係説明図、遺産分割協議書および相続人全員分の印鑑証明書なども、取りそろえることが求められます。

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