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相続登記の必要書類で注意すべきもの

相続登記の必要書類で多くの人が注意すべきものと意識しているものは、相続人すべての同意を得られたことを示す遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明です。これらを用意するためには、相続にすべての相続人が同意したことになるため、万が一1人でもその相続に同意しない相続人がいた場合には、これらを揃えることができません。そのため多くの場合にはこの3分割協議書の作成にすべての労力を費やすことが多く、その他の書類はおざなりになってしまうと言うことも多いため、十分に注意をすることが大切です。相続登記には一般的な不動産登記と同じように、その登記の根拠を示す書類を提示することが必要となります。

相続による不動産の登記にはその相続が法律的な根拠を持って行われていることを示すものを用意することが必要となっております、現在の所有者である被相続人がその不動産を手放すことになった理由である死亡について、これを証明する戸籍謄本を用意しなければなりません。しかも法律では単純に現在の戸籍謄本だけではなく、出生してから死亡までのすべての経緯が記載されているものを提出しなければならないことが定められています。実はこれが非常に誤りやすいポイントであり、多くの場合には現在の死亡前の戸籍謄本を提出し、書類不備で却下されてしまうケースが多いため注意が必要です。相続登記を行う際の必要書類にはその他にも様々なものがあり、これらを全て取り揃えることが難しい場合が少なくありません。

このような場合には司法書士など法律の専門家を代理人に依頼し、必要書類の取りそろえを依頼するのが良い方法です。

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