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相続登記の義務化は遡及適用であることに注意しよう

2024年4月1日に開始される予定となっている相続登記の義務化は、遡及適用となっていることに注意が必要です。遡及適用は、法律やその要件の効力が施行以前にさかのぼって適用されることを指します。新しくつくられる法律や既存の法律の改正法のは多くは施行日から効力を持ちますが、改正不動産登記法の相続登記の義務化に関する条項については施行日の前日までの相続に伴う不動産取得のケースに対しても適用されます。さかのぼる時期は特に定められていないので、現在所有している不動産が相続されたものであれば、もれなく義務の対象になります。

相続登記の義務化がはじまった後に相続で不動産を手に入れた場合、その事実を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。これに対して、相続登記の義務化が開始される前に相続による不動産の取得が実施され、登記がまだ行われてない場合は、起算日は取得の事実を知った日と不動産登記法の相続登記義務化の部分の施行日のうち、どちらか遅い方となります。起算日は最も遅くて2024年4月1日となるため、どんなに遅くても2027年3月31日までには所有権移転登記を完了させていなければなりません。ただし、遺産分割協議の難航などが原因で、期限までに義務を履行するのが難しい場合は、いったん相続人申告登記を行っておき、協議がまとまって財産を相続する人が決まった段階で登記をすれば良いです。

このケースでも、不動産を相続する人が確定してから3年以内に手続きを終えないと、罰則の対象となるので注意が必要です。

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