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相続登記の必要書類とは

土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合、そのままにしておいても不動産の名義が自動的に変更されるわけではありませんので、かならず名義を相続人へ変更するための相続登記の手続きをしたりしなければなりません。もしもこの相続登記を済ませていない場合には、事実上その不動産を他人に売却することは難しくなりますし、それでも長期間にわたって放置してしまった場合には、相続関係が複雑になり登記の手続きそのものが難しくなることさえあります。もっともこの相続登記には申請書のほかにさまざまな証拠書類を添付することになるため、知識のない人がいざ手続きをしようとしても途中で挫折してしまうことは少なくありません。ケースによって違いはあるものの、ごく一般的な必要書類としては、被相続人の生まれてから亡くなるまでの経緯がわかる戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書、実際に相続する人の住民票や遺産分割協議書などが挙げられます。

このほかにも登録免許税の計算のために固定資産評価証明書がありますし、登録免許税に相当する収入印紙も購入しなければなりません。こうした必要書類が近場の市役所などで揃えることができればよいのですが、場合によっては遠隔地の市役所に郵便で依頼をしたりすることもあります。また必要書類のなかでも戸籍謄本はコンピューター化された現時点のものだけではなく、コンピューター化される以前に紙で台帳を作成していた時代のものまで請求しなければならないことがあります。

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