Skip to content

相続登記の義務化に対応する

家族などが亡くなった場合、その遺産を相続人が継承することになりますが、現金や預貯金などとは違って土地や建物といった不動産の場合には、なかなか相続人の人数で分割することが実際問題としては困難なものです。もちろんすべての相続人の共有としておくことは可能ですが、これでは売却をするにあたってもいちいち全員の同意を得なければならず煩雑ですので、通例としては持ち主をひとりに絞って相続させることになります。不動産を相続した場合には相続登記をすることが求められますが、この相続登記は以前は義務も罰則もなかったため、長年にわたって手続きをしないまま放置するケースもよく見受けられました。しかし放置してしまうと相続が何代にもわたってしまった場合に権利関係が複雑になり、いざ手続きをしようとしてもうまくいかなくなることがあります。

また全国的に所有者不明土地が数多く出現し、各種の開発や防災・環境維持の上から支障となっているのも、これまで相続登記を放置してきたことが原因の一端といえます。そこで近年、相続登記を義務化する法律が公布され、2024年4月以降は3年以上正当な事由なく手続きをせずに放置することが認められなくなりました。この義務化には罰則がともないますので、もしも違反をすれば10万円未満の過料を課せられるおそれがあります。こうした義務化の流れに対応することは一般人であっても必要となりますが、専門的な知識がなくて手続きがわからない場合も多いはずです。

そのようなときには司法書士のような専門家に相談をしたり、手続きそのものを依頼してみてもよいでしょう。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です