Skip to content

相続登記の必要書類を取り寄せる負担が大きいなら

不動産を相続したことで、これから名義変更の登記手続きを検討している方もいるはずです。しかし相続登記の手続きをするには、それなりに専門的な知識や経験そしてスキルが求められるシーンが少なくありません。また相続登記に必要な書類も多種多様な上、取り寄せる手間や費用も馬鹿にはなりません。これではいくら相続の当事者といっても、相続登記や法律の知識に詳しくなかったり、普段から忙しくて時間に余裕がなければ、あまりにもハードルが高いと言うべきでしょう。

そのため実際には、登記のプロである司法書士に相談し、代行を依頼するのが一般的な傾向です。この点、一口に必要書類といっても、相続のケースによって、取り寄せる書類も微妙に異なります。例えば遺言書がなく、法定相続分どおりに相続するケースでは、相続人全員の戸籍謄本をはじめ、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、不動産取得者の住民票や相続する不動産の固定資産評価証明書、さらに収入印紙と登記申請書そして返信用封筒が必要になります。また同じく遺言書がないケースでも、遺産分割協議を経て相続するケースでは、上述の必要書類に加えて、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要になります。

さらに遺言書があるケースになれば、もちろん遺言書まで用意することが求められます。ちなみにこれらの必要書類は、市区町村役場や法務局あるいは郵便局やコンビニ等など、様々な公共機関や店舗から取り寄せなければなりません。素人の方では負担が大きい上、手続きも煩雑なので、無理をして後から瑕疵や不備を生じるのであれば、プロの司法書士に依頼する方が無難でしょう。少なくとも相続不動産を失うような、大きなリスクは回避できるはずです。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です