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遺産相続の初歩的な知識

故人が自分の死後に財産をどのように処分、分配するのかを遺言書で残していない場合は、民法によって財産は家族が遺産相続することになっています。民法の遺産相続では、故人の財産を受け継ぐ人を配偶者と血縁関係者としています。故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者が財産の半分を受け継ぎ、残りの財産を子供たちで分割します。ちなみに故人と法律上の配偶者ではない内縁関係である妻や夫の場合は、遺産相続の権利は認められていません。

また、故人の生前に婚姻関係を解消した元配偶者も遺産相続人からは外されます。子供は、故人の実子か法律上の親子関係を結んだ養子が相続人になります。故人に実子と養子が両方存在している場合は、実子と養子には相続する財産の分配に差がなく、養子も実子と同じだけ財産を相続することができます。逆に、婚外子の場合は、結婚した夫婦の間に生まれた子供が受け継ぐ財産の2分の1しか受け継ぐことができない決まりになっています。

故人の再婚相手の連れ子などは、相続人からは外されます。また、息子や娘の配偶者は、養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。故人が独身で配偶者や子供がいない場合は、親や兄弟姉妹が相続人になります。相続人になれる親は、故人の実親と養子縁組を行った養父母になります。

親がすでに死去している場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供である故人からみた甥や姪に相続権があります。

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