Skip to content

相続時の遺産分割協議

相続が発生した際に、相続人間での一番の問題事は「遺産の分配をどうするのか」ということになります。遺言があったり、遺産財産自体が遺されていなければ問題はありませんが、不動産、預貯金、株などが遺された場合、これらの名義を変更しなければ分配、処分することは不可能です。名義変更の手続きには相続人全員の署名、捺印が必要となりますが、何も決まっていないのに実印を押してくれる人はまずいないでしょう。この場合は財産分配の割合などの話し合い、つまり『遺産分割協議』を行わなければなりません。

不動産に関しては遺言が無い場合には間違いなく遺産分割協議を経ての名義変更となります。この協議が成立しなければ、必要な書類や印鑑は揃わず手続きを進めることは出来なくなると考えてください。ちなみに、遺産分割協議は基本的に『相続人全員が集まって話し合う』ことが前提です。しかし、相続人が遠隔地にいる場合など全員が同時に集まることが難しい場合は、電話でのやり取りなどで確認をすれば問題はありません。

これは遺産分割協議が全員が納得して初めて有効となるものだからです。協議によって遺産の分配方法やその割合が決まりましたら、その内容を遺産分割協議書(もしくは協議証明書)に記載し、これに全員の署名、捺印そして印鑑証明をもらうことになります。この書類をもって、各財産の名義変更手続きが可能となるのです。また、この書類は話し合いの結果の証拠書類ともなります。

なお、万が一協議が成立しなかったとしても、家庭裁判所において調停や審判を申し立てることも出来ます。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です