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相続登記は義務化する必要があるのか

相続人は、被相続人がなくなった場合には相続登記をすることが必要です。とは言え、賃貸物件等を借りている場合には相続登記は必要ありません。あくまで、土地や建物等の不動産を被相続人が所有している場合に限られます。この相続登記に関しては、特に義務化はされていませんでした。

ところが最近の流れからすると、どうやら2024年あたりに義務化すると言われています。まだ時間があるかもしれませんが、義務化することにより、誰もが必ず相続の場面で相続登記をしなければならなくなるでしょう。そもそもなぜ、義務化されるのか知っておくと良いかもしれません。義務化される理由の1つは、権利者が誰だか分からなくなる可能性があるからです。

例えば、相続をした場合でもそのまま何十年も放置しておくと、さらに相続をした人がなくなってしまう可能性があります。そうするとその子供が相続し、相続人だけでかなりの数になることが想定できるでしょう。そうすると権利関係が非常に複雑になり、例えば土地を処分するにしても全員の同意を得なければならないため、これが難しいケースもあります。中には、所在が確認できていない親戚もいるため、その人の所在が確認できない限り処分できないことになってしまうわけです。

そうすると何か不都合になるため、それならば義務にしておいた方が良いと考え最終的に相続登記は義務になっています。このように、当事者にとって黙認とってもそれぞれメリットがあるのが特徴です。

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