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遺産相続には遺言書がおすすめ

人が亡くなった場合の財産の承継方法として、相続人が法律の規定に従って承継する方法(法定相続)と遺言による承継方法(指定相続)の2つがあります。法は、遺産相続において、指定相続を優先しています。したがって、自分が亡くなった後、遺産相続で相続人同士が揉めるかもしれないと危惧している場合や、法定相続人以外の者、たとえば内縁の妻や未認知の子に財産を残したい場合、法律で決められた遺産相続分を修正したい場合には、遺言書を書いておくのをおすすめします。遺言は大きく分けて普通方式と特別方式があります。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式には、死亡危急時遺言、伝染病隔離者遺言などがあります。ここでは、一般に普及している普通方式の遺言について説明します。まず、自筆証書遺言ですが、全文、日付、氏名を自筆で記入し、押印します。パソコンによる作成は認められません。

簡単で費用もかからないのが長所です。ただし、紛失や偽造のおそれがあるのが難点です。次に、公正証書遺言です。2人以上の証人の立会いのもと、遺言者の口授に基づき公証人が遺言書を作成します。

遺言書の存在と内容が明確になるのが長所です。しかし、費用がかかる、証人の前で口授するので内容が漏れるおそれがある、といったデメリットがあります。最後に、秘密証書遺言です。遺言書を作成し、封印したうえで、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人に遺言書であることを認めてもらいます。

公正証書と違って内容を秘密にできるのが長所です。短所は、手続が複雑で費用がかかる点です。不動産相続の司法書士のことならこちら

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