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遺産相続における代表的なトラブル

遺産相続の手続きを進めていくと、様々なトラブルに見舞われることがあります。その代表的なものは『相続人間の話し合いがまとまらない』ということです。遺産相続において相続財産をどのように分割するかを決定するには、相続人全員が集まって『遺産分割協議』という話し合いをしなければなりませんが、相続財産の数、そしてその価値によっては、協議が全くまとまらない場合があります。そして、この話し合い時のいざこざを切っ掛けとして、兄弟間の仲が悪化するケースも少なくはありません。

お互い妥協出来ればどうにか協議が成立するのでしょうが、思うようにはいかないものです。もし、相続人間の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の遺産分割協議調停を活用するもの手段のひとつです。当事者同士が話をすると、感情的なものが出てきますが、調停の場合は調停委員という第三者が間に入りますので、少し落ち着いて物事を考えることが出来るかもしれません。この遺産分割協議のトラブル以外にも、『相続人の数が多過ぎる』というトラブル(と言っていいのかわかりませんが)もあります。

例えば、不動産の名義が父の父の父、つまり曾祖父だった場合、相続による名義変更を行うためには、曾祖父の子供の数(昔の人は子供が多いです)によって異なりますが、十数人の印鑑、印鑑証明書が必要になってきます。中には『全く面識のない親戚』にお願いしなければいけないケースも出てくるわけです。このように、遺産相続においては様々なトラブルに見舞われる可能性があります。しかし、相続される方の代でこれを解決しなければ、次の世代が遺産相続に苦労することになります。

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