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遺産相続の改正の歴史

旧民法(明治31年7月16日~)時代は相続の形態が家督相続と遺産相続がありました。戸主以外の家族の死亡により開始したのが遺産相続です。相続順は直系卑属(子)、配偶者、直系尊属(親)、戸主の順になります。当時配偶者は、直系卑属がいないときに相続人になれ、兄弟姉妹は相続人にはなれませでした。

その後、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的処置に関する法律(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)により家督相続は廃止され、死亡による遺産相続だけとなりました。配偶者は常に相続人になり、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹(代襲相続無)の順になりました。昭和23年1月1日より現行の相続法施行され、正式に相続は被相続人死亡による遺産相続のみとなりました。相続順位は応急措置法と同じですが、遺留分制度が新設されるなど改正されました。

その後昭和37年の改正により、第一順位の相続は「子」と定められたり代襲相続、相続放棄、特別縁故者等の制度が新設されました。昭和55年改正によって現在の相続分(配偶者2分の1、子2分の1等)となり、兄弟姉妹の代襲相続人の範囲を「その子」までに限定されたり、寄与分制度が新設されました。その後昭和62年改正で特別養子制度が新設され、特別養子となった直系卑属(子)は実方の親族関係は終了し、相続人とはならない旨が定められました。こうして時代の変遷とともに現在の遺産相続制度が確立されてきたのです。

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