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配偶者と遺産相続について

人が亡くなったときに残された預貯金や不動産、貴金属などの資産は、家族が引き継ぐことになっています。民法では遺産相続できる血縁関係の順番や分配の割合については、民法で細かく定められています。その中でも配偶者は、故人が亡くなった時点で婚姻関係であれば、必ず遺産を相続できます。配偶者が遺産相続できる割合は、子どもや故人の親兄弟の有無によって多少違ってきますが、少なくとも全体の2分の1は、相続することができます。

故人が遺言者で自分の配偶者に財産を譲らない旨を記載していても、配偶者には遺留分請求権があるため、その場合でも一定割合の財産は相続することが可能です。この請求権が認められているのは、配偶者以外に故人の実子、養子と実親と義親だけです。兄弟や甥、姪には認められていません。しかし、遺産相続ができる配偶者は、法律婚であるかどうかが基準になってきます。

そのため、何十年も一緒に暮らしていても籍をいれていない内縁関係の場合は、そのパートナーには遺産相続する権利はありません。内縁関係の配偶者には、遺言書を作成しておく必要があります。自宅の名義が故人のものである場合は、ほかの相続人に譲る必要がでてきます。逆に、籍を入れている場合は、故人との結婚生活の年数に関係なく財産を相続することができます。

また、かつて配偶者であっても、離婚している場合は、赤の他人と同じとみなされて、元配偶者には相続権はありません。

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