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相続を分割することで初めて遺産を継承できる

身内に亡くなった人がいる場合には、その遺産を分割することによって初めて個人で相続が出来るようになります。相続をする際には勘違いをしている人も多いですが、一般的に遺産を継承するときにはまず遺産分割協議という遺族同士の話し合いをしなくてはいけません。確かに、亡くなった人がいた段階で法律によって権利を主張できる人はその権利を与えられることになるのですが、権利を主張したからと言って必ずしも単独所有で遺産を継承することが出来るようになるわけではありません。亡くなった人がいた場合には、まず家族の共有財産として遺産が継承することになります。

この場合、家族の共有財産として継承された財産は、どのようにして分割するのかを協議で決める必要があるのです。当然、遺書などの亡くなった人の意思が表示できるものがなければ話し合いの中で法定割合の話が出てくるのは当然で、このときに同意をもらうことによって初めて相続が出来るようになります。当然ですが、相続の手続きをする時にはこの協議書もまとめて自治体に提出しなくてはいけません。自治体に提出することが出来る書類に関しては色々なものがありますが、その中に協議書も含まれています。

民法で決められている法定割合というのはあくまでも当事者同士の取り決めが終わってから生じる割合であることを知っておかなくてはいけません。相続には様々な権利関係の当事者がいますので、安易な手続きをしないように注意をしましょう。相続登記の相談のことならこちら

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