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相続人の遺留分について

遺留分とは、民法で保障された、相続人が取得できる遺産の割合のことです。遺言を作成すると、第三者に全財産を遺贈することもできますが、その場合、遺族の生活に支障をきたす恐れがあります。そのため、相続人に不利益になり過ぎないように、一定割合を取得できる権利が認められています。ただし、この場合でも遺言が法的に無効になるわけではありません。

遺留分が保障されているのは、配偶者、子ども(代襲相続人)、父母(祖父母)で、兄弟には遺留分がありません。権利があっても行使するかどうかは自由ですが、遺産を取り戻したい場合には、相続の開始または遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に、侵害している相手に対して、遺留分減殺請求をする必要があります。相続開始から10年を過ぎると時効になるので注意が必要です。請求できるのは、配偶者や子どもがいる場合には遺産の1/2、直系尊属のみなら遺産の1/3で、具体例は次のようになります。

配偶者と子どもの場合には「配偶者1/4、子ども1/4」、配偶者と父母の場合には「配偶者1/3、父母1/6」、配偶者と兄弟姉妹の場合には「配偶者にのみ1/2」、配偶者のみの場合には「配偶者に1/2」、子どものみの場合には「子どもに1/2」、直系尊属のみの場合には「直系尊属に1/3」となります。請求は口頭でもかまいませんが、証拠を残すためにも書面で行い、配達証明をつけた内容証明郵便を用います。

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