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相続の遺留分で財産を守る

相続には遺留分という制度があります。これは相続人が相続財産を守るためにある制度です。この制度を知る前に基本的な民法の仕組みを知る必要があります。民法では人が亡くなった場合その人の財産を一定の人がもらえるようになっています。

一定の人とは配偶者や子供、親、兄弟姉妹などのことをいいます。これには優先順位が定められており、まずはじめに子供がいる場合にはその者たちが財産をもらえるようになっています。そして子供がいない場合には次に財産をもらえるのは親になります。そして最後に子供も親もいない場合には兄弟姉妹が財産をもらえるようになっているのです。

配偶者に関しては子供や親や兄弟姉妹のどの順位だろうと常に財産をもらえるようになっています。つまり、配偶者と子供、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹というような財産のもらえる順番になっているのです。しかしこの順位は原則として定められているに過ぎず、もしも亡くなった人が遺言書を残していた場合は話は別となります。遺言書に配偶者や子供、親、兄弟姉妹以外の人に財産を残すように書かれていたらその人が財産をもらえるようになります。

このような場合、通常であれば財産をもらえるはずの者はもらえないことになるため、その後の生活に支障をきたすことが考えられます。そのような時に遺言書に書かれていた者に対して財産をもらえるように請求することができる権利を遺留分といいます。これにより残された遺族も生活に困るような事がないようにすることができるのです。万が一遺言書で予想外のことが発覚した場合、遺留分という制度があることを覚えておくことで相続財産を守ることができるのです。

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