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遺産相続で知っておきたい遺産分割の方法

遺産相続の際に、遺言で各相続人が取得する財産が特定されていれば、遺産分割協議は不要ですが、遺言がない場合や、あっても包括的に指定されている場合には、遺産分割の方法を相続人全員で協議する必要があります。この協議で、誰がどの財産をどの割合で取得するかを決めていきます。全員が合意していれば、法定相続分にとらわれずに自由に決めることができます。遺産分割には、次のような方法があります。

現物分割は、遺産そのものを現物で受け取る方法で、土地Aは長男、預貯金は長女などと分けていきます。遺産相続では一般的な方法です。換価分割は、遺産を売却してお金に換え、金銭を分ける方法です。法定相続分どおりに分割することができますが、売却する費用や税金がかかることになります。

不動産だけの遺産相続の場合に利用されます。代償分割は、特定の相続人が相続して、その他の相続人に代償としてお金を支払う方法です。事業の承継などで、遺産を細分化したくない場合などに利用されます。換価分割で不動産を処分する場合、一旦相続人の一人が相続登記をした上で売却しますが、便宜上のことなので贈与税はかからず、売却の際に譲渡取得税がかかります。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。それでも決まらない場合には、審判によって遺産を分割することになりますが、この場合には、原則として法定相続割合にして分割されることになります。相続登記の必要書類のことならこちら

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