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現在の遺産相続制度に込められた意味

遺産相続とは、亡くなった人間の財産を、法律上の規定、あるいは、遺言によって、然るべき人間に受け継がせることを言いますが、その制度は今日にいたるまで変遷をたどりました。戦前には、家督相続制度の下に、嫡出長男が優先して相続をしていました。戦後、家督相続の廃止、均分相続制、寄与分制度等の様々な過程を経て現在の相続制度に至りました。このような経緯のある現在の遺産相続制度ですが、そこには様々な意味が込められています。

その意味とは第一に「家族とはお互いに支えあって財産を共有する集合体だという考え方」です。故に、家族構成員は、亡くなった者名義の資産の中から、一定の相続を保障されています。亡くなった人間の遺言により、ある特定の者に遺産を継がせる場合でも、配偶者や子または父母は「遺留分」として一定割合の遺産を受け継ぐ権利が保障されています。その遺留分が侵害された場合、遺言書により財産を相続した人間に「遺留分減殺請求」をする必要がありますので、これは知っておいたほうが良いでしょう第二に、社会経済的な観点から「取引の安全」という意味合いがあります。

死んだ人が生前に、売買や賃貸借等の契約をしていた場合、死によって、それが消滅してしまうと社会経済はスムーズに機能しなくなる恐れがあります。そのため、相続人にその契約上の地位をそのまま継承させています。最後に、これが一番大切かもしれませんが「相続人の生活を保障する」という意味があります。自分の生活には自分で責任を持たなければならない現在の日本において、亡くなった人間が生前に扶養していた人間の生活を保障することは不可欠であり、そのために財産を継承させる必要性があります。

遺産相続時には、相続人同士でトラブルとなるケースもよくありますが、遺産相続制度には本来、以上のような意味が込められています。それらをよく理解した上で公正な遺産相続を心掛けましょう。

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