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遺産相続の手続きについて

遺産相続には、さまざまな手続きがあり、期限が決められているものもあります。順番については定められていませんが、次のような流で行うとスムーズになります。まず、相続の開始は被相続人の亡くなった日になります。四十九日が終わってから手続きを開始していると、手間取った場合に期限に間に合わないこともありますので、注意が必要です。

遺産相続では、遺言書の有無が重要になりますので、確認しておきます。自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要ですので、亡くなった人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。亡くなった人の戸籍をさかのぼって相続人を調査するとともに、相続財産についての調査も行います。現金、不動産、預貯金の他、ローンなどマイナスの財産についても漏れなく調査します。

相続人が、相続放棄や限定相続をする場合には、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の裁判所に申述します。被相続人が確定申告の必要な人だった場合には、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告を行います。続いて、相続人全員による遺産分割協議を行います。遺言書がある場合には、これを優先させます。

法定相続分にこだわる必要はありませんが、全員が同意することが重要です。合意に至らなかった場合には、家庭裁判所での調停を利用します。相続した財産が基礎控除を超える場合、特例を利用する場合などには相続税の申告と納税が必要で、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。遺産相続の手続きをスムーズに行うには、まず、何をいつまでにするかの計画を立てることが大切です。

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