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相続登記義務化による税の問題は免税措置の適用で対応

2024年度からの相続登記の義務化は遡及適用となっているため、相続によって取得した不動産すべてが相続登記の義務化の対象物件となっていると言っても過言ではありません。これまで長らく相続に伴う所有権移転登記を行ってこなかった場合は、期限までに登記を行わなければなりませんが、その登記申請の際に発生するのが登録免許税です。相続に伴う不動産の所有権移転登記では課税標準額の0.4%が登録免許税額ですが、人によっては数十万円もの税額を一度に出さなければなりません。政府ではこの問題への対応策として、時限つきで登録免許税の免税措置を行っています。

登録免許税の免税の対象になるケースとしてまず挙げられるのは、登記名義人から相続により土地を取得した人が登記手続きをしないまま死亡した場合です。このケースでは、登記名義人から相続した人の土地の登記時にかかる登録免許税がゼロ円になります。また、土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合も免税の対象です。このケースでは、所有権移転登記だけでなく、表題部所有者の相続人が行う所有権保存登記も対象となります。

どちらのケースにおいても、登記申請書に根拠法令となっている租税特別措置法の条項が記載されていなければ、免税の適用を受けることができないので注意が必要です。登録免許税の免税が可能な期間は、2025年3月31日までとなっています。ただし、相続登記の義務化がはじまった後の状況の進み具合によっては延長される可能性があります。

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